(追記)***オンライン申請を諦めました!!理由は次回。
目的は「相続登記」なので、「かんたん事前準備ガイド」と同じページの
【操作手引書【簡易版】のダウンロード】
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/download_kani.html#Fudosan
の
<操作手引書 申請用総合ソフト編 不動産登記申請【共通編】>を見てみる。
*作り方の詳細説明ではなく、注意点や感想を主にしてます。
*リアルタイム(数日毎)に掲載予定。ただし試行錯誤してます。
・STEP0の「事前準備」は既に設定済なのでパス。
・STEP1の「申請情報の作成」は「申請情報作成方法の詳細については,各様式の作成例等を参照ください。」で
ここには書かれていないので、次を見てみる。
<申請情報作成例⑤【所有権移転登記・相続(遺産分割協議)編】>
STEP1の「申請情報の作成」の「作成例の場面設定等」から
*いきなり分かりにくい「注釈」の羅列になります。
・※1「登記原因証明情報」は
「オンライン申請の受付の日から2日以内
(初日・休日等を除きます。)に,
管轄登記所に持参するか,書留郵便等により
送付する必要があります」
・※2「登記原因証明情報」で法定相続情報証明制度の
「法定相続情報一覧図」を用意した場合の記述が無いです。
*ここで民間のお知恵拝借。
http://www.shiozaki-legal.com/blog/2017/09/post-130-1404910.html
戸籍の束は要らないようです。
相続関係説明図は要るよう?です。
・※2「遺産分割協議書の原本の還付を受けるためには,
別にその謄本を提出する必要があります。」の「謄本」とは
『必要となる書類のコピーを作成し,そのコピーに
「原本に相違ありません。」を記載の上,申請書に押印した人がそのコピーに署名(記名)押印(2枚以上になるときは,各用紙のつづり目ごとに契印(割印))したものを申請書に添付して,原本と一緒に提出してください』
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
ということらしい。
・※3「相続関係説明図」は「法定相続情報一覧図」と似ていますが追加{(相続)(分割)}があるので作成します。
*様式・記載例のリンクは開きません。
下記の 20)です。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
「(分割)とは,同人が遺産分割協議の結果,
相続財産中の不動産を相続しなかったという意味です。」
*何故「分割」なのか?は不明です。
「法定相続情報一覧図」の原稿(Excel)をコピーして
変更し、PDF形式で保存し「相続関係説明図」を作成しました。
・※5「登記識別情報」「登記識別情報通知書」と出てきて
*初心者には訳が分からないです。
またまた民間のお知恵拝借。
『従来の形式の権利証である「登記済証」の代わりに
「登記識別情報」というものが発行されます。
登記識別情報とは、12桁の英数字の羅列である暗証番号の
ようなものです。・・・、これを知っている人が
その不動産の権利者と見られます。
したがって、この番号は誰にも教えてはいけません』
http://www.souzoku-sp.jp/souzoku-touki/kenrisyo.html
「1)登記識別情報通知書とは,登記識別情報を書面に
記載して当該部分を下から折り込んで被覆したものです」
*前に父から母への相続時(13年前)に、司法・行政書士に
依頼した時のものには目隠しシールが貼ってありました。
変わったようです。
「登記識別情報は,オンラインで通知されるのが原則
ですが,・・・」
*こんな重要な情報をパソコンで残しておく?見る?のは
セキュリティ上不安なので、郵送で交付を受けることに
します。
・※6「登記完了証」とは?
「登記完了証は・・・、単にその登記申請手続きが完了
したことを証明するものに過ぎない。登記完了証自体には
何の効力もありませんので、紛失してもそれが理由で
第三者に勝手に登記がされてしまうといった危険性はありません」
https://www.inage-zimusyo.com/blog/cat1/e_1074.html
*過去のものを見ると、登記識別情報通知書(登記識別情報は無し)の一覧表のようなものです。
「オンライン申請では、登記完了証はネット上からダウンロードして、それをプリントアウトできます」
*とありますが、登記識別情報は郵送してもらうので、
一緒に郵送してもらいますか?
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00057.html
*条文?がいっぱいで読みにくいです。
『登記完了証を送付の方法により交付することを申し出る場合には,・・・オンライン申請の場合には,・・・申請情報の登記完了証の「交付方法」欄において「送付の方法による交付を希望する」を選択してください。送付先の住所は,・・・登記申請人の住所地。
4 費用の納付
登記完了証の送付に要する費用は,申請人の方の負担となります。
そのため,必要な郵便切手を次の方法により提出願います
なお,速達や本人限定受取郵便の方法による送付を希望される場合には,その費用についても併せて提出願います。
(1) 電子申請の場合((2)を除く。)
申請に係る登記が完了するまでに,郵便切手を適宜の方法により登記所に提出してください。なお,提出に当たっては,例えば,受付年月日及び受付番号により特定するなどして,どの登記の申請についてのものかが明らかとなるよう配意願います。』
*電子納付のつもりですが、別に郵便切手が必要なのですか?
添付情報は郵送しなければならないので一緒に送れば良いか。
疲れた!!