2021年9月12日日曜日

相続税申告を自力でやってみる2(初心者、名義預金の勘違い他)

 *作り方の詳細説明ではなく、注意点や感想を主にしてます。

*ときどき掲載予定。後で変更した部分は(追記)します。


1.名義預金の勘違い

 13年前の父からの相続の際、相続税を調べたのですが 

当時は基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人数*1)が大きかったため、相続税を支払う必要が無く相続税申告の詳細まで調べませんでした。

*1 平成27年1月1日以降は3,000万円+600万円×法定相続人数


今回調べていて大きく勘違いしている点がありました。

 母(ほぼ専業主婦)の預金があり、被相続人の財産に含めていませんでしたが、含める必要がありました。

*離婚時の財産分与の話で「結婚後の財産は夫婦二人で構築したもの」とかの話があり、含めなくても良いと思っていましたが税務署は許してくれないそうです。

なお母の預金を含めても基礎控除額内でした。


<相続税の申告のしかた(令和3年分用)4ページ>

Q&A 家族名義の財産は?

問: 父(被相続人)の財産を整理していたところ、家族名義の預金通帳が見つかりました。この家族名義の預金も相続税の申告に含める必要があるのでしょうか。

答: 名義にかかわらず、被相続人が取得等のための資金を拠出していたことなどから被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となります。したがって、被相続人が購入(新築)した不動産でまだ登記をしていないものや、被相続人の預貯金、株式、公社債、貸付信託や証券投資信託の受益証券等で家族名義や無記名のものなども、相続税の申告に含める必要があります。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2021/index.htm


<日本経済新聞 2021年9月11日>

税務署が名義財産に当たるかを最終的に判断する際は

「実地調査で相続人に直接質問することが一般的」と税理士の岡田俊明氏は話す。

名義財産であれば財産の内容、印鑑や通帳などの管理状況について満足に回答できないからだ。

(続く)







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