相続時の不動産登記がもうすぐ義務化されるし
法務局支局へ行くのに約1時間半かかるため
書面申請にチャレンジしてみました。
*オンライン申請は技術的に無理(前回)なので諦めました。
*作り方の詳細説明ではなく、注意点や感想を主にしてます。
*ほぼリアルタイム(数日毎)に掲載予定。ただし試行錯誤してます。
まずはここから
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan4.html
「遺産分割協議による相続」なので、次の
「20)所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)」へ行きます。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html#22
「様式(Word)」をダウンロードして原稿とし、「記入例」を見ながら追記します。
・「(注3)住民票コード」は分からないので、「添付情報として住所証明情報(住民票の写し)の提出」を行います。
*後で変更あり。
・「(注4)持分2分の1」で不動産を相続するのはひとりなので持分1分の1は省略しました。
・「(注6) 登記原因証明情報として,・・・法定相続情報証明制度を御利用いただいている場合には,法定相続情報一覧図の写しを提出することで,・・・添付に代えることができます。」
法定相続情報一覧図を添付します。
*戸籍の束は不要です。
・『「相続関係説明図」を提出された場合には,戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の原本をお返しすることができます』
「相続関係説明図」も「法定相続情報一覧図」と似ていますが追加{(相続人)、(分割)}があるので作成します。
*返してもらう(戸籍謄本)等の原本はありませんが?
「(注16)(分割)とは,同人が遺産分割協議の結果,
相続財産中の不動産を相続しなかったという意味です。」
*何故「分割」という表現なのか?は不明です。
・「遺産分割協議書には,遺産分割協議を行った相続人全員
の印鑑証明書(当該協議書に押印された印鑑の証明書です。
作成後3か月以内のものでなくても差し支えありません。)が必要・・・・遺産分割協議書については,別にその謄本を
提出する必要があります」
遺産分割協議書、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書は余分に作成していなかったため
「謄本」?を提出します。
*「謄本」とは
『必要となる書類のコピーを作成し,そのコピーに「原本に相違ありません。」を記載の上,申請書に押印した人がそのコピーに署名(記名)押印(2枚以上になるときは,各用紙のつづり目ごとに契印(割印))したものを申請書に添付して,原本と一緒に提出してください』
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
ということらしい。
・「(注7)・・・法定相続情報一覧図の写しを提出する場合において,当該一覧図の写しに相続人の方の現在の住所が記載されている場合には,住所証明書の添付に代えることができます。」
*「不動産を相続することになった相続人全員の住民票の写し」はいらないということ。
・「(注8) 登記識別情報」とは
民間のお知恵拝借。
『従来の形式の権利証である「登記済証」の代わりに
「登記識別情報」というものが発行されます。
登記識別情報とは、12桁の英数字の羅列である暗証番号の
ようなものです。・・・、これを知っている人が
その不動産の権利者と見られます。
したがって、この番号は誰にも教えてはいけません』
http://www.souzoku-sp.jp/souzoku-touki/kenrisyo.html
だそうで、
*通知されないと困るためチェックは入れません。
以下は次へ続く
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