2021年4月19日月曜日

相続登記を書面申請で自分でやってみる2(初心者)

 *作り方の詳細説明ではなく、注意点や感想を主にしてます。

*ほぼリアルタイム(数日毎)に掲載予定。ただし試行錯誤してます。


(続き)

「遺産分割協議による相続」なので、次の

「20)所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)」

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html#22


「記入例」を見ながら追記します。


・「(注9)課税価格,登録免許税」


*リンク先に説明があり、お金に絡むので丁寧に説明してあります。

 複数の不動産がある場合には「価格の合計額から、1000円に満たない 額を切り捨てる」とか。

*相続登記なので、相続時(令和3年1月)の価格で計算するのか?と 思いましたが、そうではなさそうです。例えば令和3年3月までは 令和2年1月1日現在の固定資産評価証明書しかありません。

 自分での登記で時間がかかるので、令和3年1月1日現在の価格を使用しました。

(追記)申請時の年度の固定資産評価証明書が必要とのこと。

・「 (注10)登録免許税を現金納付する場合はその領収証書を・・・」


「登記を受ける場合は,登録免許税の額に相当する金額を銀行等に納付し,その納付に係る領収証書を当該登記の申請書に貼り付けて登記所に提出してください。

・・・登録免許税の納付方法の詳細については,最寄りの法務局又は地方法務局にお尋ねください。」

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/000130974.pdf


*重要なことなのに、何故詳細が書かれていないのだろうか?

*(追記)近くの高山支局へ現金納付の方法を問い合わせたら、3万円以上でも収入印紙の方が良さそうな口ぶりだったので、収入印紙へ変更。収入印紙は郵便局で購入。方法は下記のリンク先。


民間のお知恵拝借!

https://www.fudosan-navi.com/tax-tourokumenkyozei-noufu/

*分かり易い


でも「事前に法務局(登記所)に指定の税務署がないか確認しましょう。」

とのこと。

とりあえず近くの税務署の税務署番号はグーグル先生で調べました。


・「(注11)登記の申請をする不動産を,登記記録(登記事項証明書)に記録・・・」

の登記事項証明書とは?


民間のお知恵拝借!

「登記簿謄本は知りたい不動産の所在地を管轄する法務局で取得できる土地や建物の情報です。以前では法務局に行き申請することで取得できましたが、現在では登記簿謄本に記載された内容は登記記録というデータ化にされて、

このデータが登記事項証明書と呼ばれています」

https://www.homes.co.jp/cont/living/living_00075/


*前回相続時(2008年)に、司法・行政書士に依頼した時のものを写します。


・「 (注12)不動産番号を記載した場合は,土地の所在,地番,地目及び地積(建物の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積)の記載を省略することができます。」


*楽だねぇ~

*ということで、完成!と思ったが、郵送時の処理がまだでした。


次へ続く。

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