2021年4月15日木曜日

相続登記をオンライン申請で自分でやってみる4(初心者、不動産登記2)

 (追記)オンライン申請は諦めました!理由は最下段に記載。

前回は分かりにくい「注釈」の羅列でしたが、今回は

<申請情報作成例⑤【所有権移転登記・相続(遺産分割協議)編】>

STEP1の「申請情報の作成」の「使用する主な画面の概要」からです。

*作り方の詳細説明ではなく、注意点や感想を主にしてます。

*リアルタイム(数日毎)に掲載予定。ただし試行錯誤してます。

・「Proc0 ・申請様式を選択」

申請用総合ソフトを起動し行います。

「不動産登記申請書」

→「登記申請書(権利に関する登記)【署名要】

→「登記申請書(権利に関する登記)(4)所有権の移転(相続)【署名要】

を選択します。

*最初(表示に関する登記)を間違って選んでしまいました。

・「Proc1 ・申請書の情報,登記の目的等の入力」

「登記識別情報通知の有無」は「送付の方法による交付を希望する」を選択しました。

・「Proc2 ・添付情報の入力」

*特例方式とは?

「添付情報(登記識別情報を除く。)が書面に記載されているときは,当該書面(以下「添付書面」という。)を登記所に提出する方法(以下「特例方式」という。)」

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji142.html

*添付情報を書面だけで送るのが「特例方式」か?と思ったら「特例方法により登記原因を証する情報を記載した書面を提出するときは,申請情報と併せて当該書面に記載された情報を記録した電磁的記録を送信願います。・・・PDFファイル・・・作成者の電子署名は不要

*やっぱりPDFも送るみたい。

「特例方式により添付書面を提出するときは,各添付情報につき添付書面を提出する方法によるか否かの別も申請情報の内容としてください(例:登記原因証明情報(特例)など。なお,申請情報の送信の段階で添付書面の提出方法が決まっている場合には,その区分により持参又は送付と記録願います。)」

*わかりにくいけど(特例)の中に{(持参)と(送付)}があるということらしい。

ここは(送付)かな?


元へ戻って

「本例では,買主である法務太郎は公的個人認証サービスの

電子証明書を添付した申請情報を提供することにより,

同電子証明書を提供することとなりますので,住所証明情報を省略することができます。省略する添付情報は,名称の後に(省略)と入力します。」

*マイナンバーカードなので(省略)か?

*相続なのに「買主」とは?


「住民票コード情報入力・・・」

*知らない!知るには

住民票コードの記載された住民票の写しをご請求ということらしい(笑)

・「Proc3 ・申請年月日等の入力」

・「Proc4 ・登記完了証交付方法の入力」

「登記完了証の交付方法」は「送付の方法による交付を希望する」を選択しました。

・「Proc4 ・不動産の表示の入力」

「指定方法② 不動産番号指定を選択して検索する場合」で入力。

*書面申請では「不動産番号を記載した場合は,土地の所在,地番,地目及び地積(建物の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積)の記載を省略することができます。」となっているのに地目、地積を入力させるのは何故?


**オンライン申請を諦めました!!

理由は、ちょっと飛びます。

・「Column3 遺産分割協議書等の添付情報を電子データとしてオンラインで提供する方法」

「マイナンバーカード等(電子証明書付き)をお持ちの方は,申請用総合ソフトのPDF署名機能を利用して電子データ(PDFファイル)に電子署名を付して,登記申請の添付情報として登記所にオンラインで提供することができます。」


*ふむふむ


「添付情報を電子データとしてオンラインで提供する場合に

は,作成者すべての電子署名を付与する必要があります。

本事例では,法務太郎と法務花子の2名が署名を付与す

る必要がありますので,上記と同様に法務太郎の署名を

付与する操作を実施します。署名対象のPDFファイルは

上記と同じです。」


*「作成者すべての電子署名」って無理でしょう。

 遺産分割協議書に名前を連ねた人、皆の電子署名なんて!!

 ご丁寧にやり方まで書いてあるが


「※ 添付情報(例は遺産分割協議書)の作成者の一方が

遠隔地にいる場合には,一人目(法務花子)が申請用総合ソフトのPDF署名機能を利用して電子署名を付与した電子データ(PDFファイル)を,メール等により二人目(法務太郎)に送付し,二人目が当該電子データに申請用総合ソフトのPDF署名機能を利用して電子署名を付与することもできます。」


*二人目が申請用総合ソフトを使うのは無理なので止めます。

 どうもこの無理があったので、特例方式が出てきたみたいですが 所詮、添付書面は送付しなければならないのですから。


以上

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