*作り方の詳細説明ではなく、注意点や感想を主にしてます。
*ときどき掲載予定。後で変更した部分は(追記)します。
いよいよ土地です。
小規模宅地等の特例を使いたいので、なかなか大変です。
・土地の評価方法は【倍率方式】です。13年前は【路線価方式】でしたが田舎なので、その後路線価が無くなりました。
1.小規模宅地等の特例(16ページ)
まずは出てくる小規模宅地等の特例あらましの表。
居住する家は⑥で、貸し駐車場は⑤か?
「限度面積」は、⑤があるから
「⑵ 特例を適用する宅地等が貸付事業用宅地等(③、④又は⑤)及びそれ以外の宅地等(①、②又は⑥)である場合(特例を適用する宅地等のうちに、貸付事業用宅地等(③、④又は⑤)がある場合)
A× 200/400+ B ×200/300 + C ≦ 200㎡
○ 上記の算式中の符号は、次のとおりです。
A:「特定事業用宅地等」、「特定同族会社事業用宅地等」の面積の合計(①+②)
B:「特定居住用宅地等」の面積の合計(⑥)
C:「貸付事業用宅地等」の面積の合計(③+④+⑤)」
*面倒くさいなぁ。Excelで計算表を作ってみたけど・・・(次回)。
*オンライン申請で自動計算してくれることを期待!確定申告の医療費控除のように。
とはいえ、土地一筆の中に⑤、⑥両方が入っているので各々の面積を出す必要があります。
(1)特定居住用宅地等の要件(18ページ)
同居する子供の場合は①ー2に該当するのだろう。
*説明文にはマイナーケースが全て書かれていて非常に分かりにくい。メジャーケースの人がそこは見なくてよい説明にすべきであろう。
(2)貸付事業用宅地等の要件(20ページ)
駐車場業を引き継ぎ、貸付事業を行っているから「被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等」ー「事業承継要件」に該当するのだろう。
(3)相続登記の時、補正となった「県道に使われている土地」は相続税の対象にはならないようです。
https://tomorrowstax.com/knowledge/202102181899/
「私道には、①公共の用に供するもの、例えば、通抜け道路のように不特定多数の者の通行の用に供されている場合と、②専ら特定の者の通行の用に供するもの、例えば、袋小路のような場合があります。
私道のうち、①に該当するものは、その私道の価額は評価しないことになっています。」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4622.htm
*さすがに公道(県道)の土地を個人が持っている事例は少ないためか、載っていない。
(続く)
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