郵送から2日後、法務局支局から電話があり
「補正」が必要な2点の説明がありました。
*作り方の詳細説明ではなく、注意点や感想を主にしてます。
*ほぼリアルタイム(数日毎)に掲載予定。ただし試行錯誤してます。
・補正とは?
「申請人が,申請書の軽微な誤りを訂正することを,「補正」といいます。」
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/000130970.pdf
具体的には
・1点目は
県道(公道)になっている土地があり、固定資産評価額は0円となっておりそのまま出しましたが、そこを「近傍類似地からの評価額」を市で出してもらうようにとのことでした。
*その土地は賃料はもらってません。
まずは法務局で近傍類似地を情報検索しましたが見つからないので民間のお知恵拝借。
「公衆用道路(私道)、ため池、池沼、用悪水路で評価額がないもの(固定資産税は非課税のもの)については、近傍類似地・隣接地の評価額に100分の30を乗じて計算した額を基礎とする。」
https://tokucyan-siho.hatenablog.com/entry/20170428
*公衆用道路(私道)でなく、公道だけど・・・
そこで市へ行って
隣接地の評価額に100分の30を乗じた
固定資産評価通知書をもらって来ました。
・2点目は
3千円くらいの農地が免税となるとのこと。
調べてみると
<相続登記の登録免許税の免税措置について>
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
が1年延期されていました。
*4/1に更新された模様。
計算してみると登録免許税が変わらなかったため免税を受けないことにしました。
翌営業日にアポイントを取って1時間半かけて法務局支局へ伺いました。
固定資産評価通知書を渡し、課税価格、登録免許税を計算してもらい、こちらでの計算値と合っていることを確認し、一重線で金額訂正し、訂正印を押しました。
また不足分の収入印紙を購入し貼り付けました。
*新型コロナ感染対策のため、貼り付け用の水を持参。
以上、法務局支局では10分程度で終了。
この時、高齢のご婦人2名が相続登記の書類のチェックを受けていました。
*法務局支局が近くなら、先に書類のチェックを受けることをお勧めします。事前の予約は必要です。
<岐阜県>
http://houmukyoku.moj.go.jp/gifu/page000084.pdf
2021/4/21相続登記の義務化の法案が成立。
https://legalestate-kazokushintaku.com/unknownland/#31
*手続きが簡素化されることを期待!
「補正」の2日後に、登記完了証、登記識別情報通知、
還付書類(1枚)が郵送されて来ました。
*全部で86gでした。クリアファイルを付けていましたが、還付書類が少なかったため 100g以内に納まりました。返送用封筒には100gまでの切手は貼り付けて、残りの切手は同封すれば余った切手は返ってくると思われます。
100g以内 140円
150g以内 210円、トータル 790円
250g以内 250円
500g以内 390円
1kg以内 580円
以上で終わります。
0 件のコメント:
コメントを投稿